選挙違反の予感!!改正公選法:18歳選挙権が成立へ
みなさん こんにちは ジョシュです。
私がおもしろいなと思ったのはこの部分です。
18歳以上の未成年者であっても、買収などの重大な選挙違反があった場合は、少年法の特例措置として成人と同様の処罰を受ける。
18歳、19歳は日本の法律では未青年者なんですね~
ということで、無意識的に、意識的に選挙違反をする若者がどんどん出ると思います。(例えば、候補者の青年部の担当になって、買収行為を18歳、19歳の選挙権を持っている人が行なう可能性があります)。
とはいえ、前回(70年前)の選挙でも結構混乱がありました。
いろいろな、問題が発生して、改善されていくと思います。